◆お知らせ◆
飯田市の「訪問美容補助制度」についてのご説明

▲上の画像 <飯田市・訪問理美容サービス券交付申請書 の見本> ◆当店で、お申し込みの受付が可能です。
ご利用者様、ご家族様にとって、活用がなかなか難しいと言われる飯田市の「訪問美容補助制度」について、
お客様からの誤解をうけやすい点や、わかりずらいとご指摘のある点について、改めてご説明させていただきます。
一人でも多くのお客様のご利用のきっかけにしていただければ、と思います。
◆ よくある疑問1 ◆
美容師法(関連法規含む)で定められた一般的な訪問美容と、飯田市の「訪問美容補助」制度で定められた訪問美容の違いについて。
◆ お答え ◆
法律で認められる一般的な「訪問美容」の対象者様 = 飯田市の補助制度の「訪問美容」の対象者様 ではありません。
おまちがいのないよう、お気を付け下さい。
訪問美容の対象となるお客様のなかの、一部である「在宅の要介護で、介護度3以上の方」のみが飯田市の訪問美容の補助制度の対象となります。
また、飯田市の補助制度の名称が「飯田市訪問理美容サービス事業実施要綱」となっていますが、
美容師法の定めによれば、訪問美容の事業主体となれるのは、各・美容室です。
市・町・村ではありません。
ただし、飯田市のこの制度も、実際は、そのネーミングとは裏腹に、
「訪問美容を利用される、特定の条件のお客様に対して、市が美容師の出張料分の補助金を出してくださる」というシンプルな内容のものです。
誤解のないよう、お願いいたします。
では、行政の担当窓口はどこですか? ということとなれば、
◆訪問美容の補助金に関しての、お問い合わせ先窓口が、飯田市長寿支援係
◆訪問美容の制度(法規)についての、お問い合わせ先であり、その監督官庁は、厚生労働省及び長野県飯田保健所生活衛生担当
となります。
繰り返しになりますが、
美容室が行っている「訪問美容」の対象となられるお客様の数は、少なくとも、市の補助制度の対象のお客様の数倍以上はいらっしゃると推定されます。
さらに、その中にはご自分が訪問美容の対象であることをご存じでないお客様も、相当数いらっしゃると思われます。
皆様に、訪問美容のことを誤解のないよう、正確に知っていただけたらと願います。
◆ よくある疑問2 ◆
「訪問理美容サービス」とは何ですか?
◆ お答え ◆
「訪問理美容サービス」 ⇒消費者(ご利用者様)向けの表記としては、誤解を招きかねない紛らわしいものと思われます。
⇒この場合、「訪問理容サービス および 訪問美容サービス」 という表記が適切ではないでしょうか。
また、ご利用者様には、そのようにご理解いただいてよいと思います。
皆様、ご承知の通り、
床屋(理容業)さんの訪問営業が、「訪問理容サービス」であり、
美容室(美容業)の訪問営業が、「訪問美容サービス」であり、
それは、全く別物です。
街で、「床屋さん」(理容店) と 「美容室」を間違えて、お店に入るお客様は、まず、いらっしゃいません。
が、
訪問営業の環境下では、理容師さんか、美容師さんかの判別がしずらい場面に出くわすことがあり得ます。
それゆえ、お客様の希望の業種の担当者ではないにもかかわらず、施術がなされてしまい、その結果として、
オーダーに適切にこたえられなかったり、ご満足いただけない結果に至るケースを、しばしば耳にします。
このような、
美容業(美容師)による床屋(理容師)さんへの「なりすまし」、
あるいは、その逆のケース
床屋(理容師)さんによる美容業への「なりすまし」が起こりうる 可能性があるのも、
訪問営業の現場ならではです。
そんな状況が、昔も今も続いているこの地では、当然のことですが、
訪問営業を行う事業者は、消費者保護の観点から、
ご利用者様に対しての職種の「事実告知」とサービス内容の「説明義務」を果たす責任を負うものと考えられます。
加えて、
平成28年に、法律に基づいて、「理・美容室」という営業形態が正式に、認可されました。
※1 法的根拠 ⇒ こちら
その新形態の店舗との誤認を招かないためにも、
「訪問理容」なのか「訪問美容」なのか、「訪問理・美容」なのか。
そして新形態の「訪問理・美容」については、そこで提供されるサービスの内容はいったいどちらなのか。 ※2
いっそう厳格な説明義務が、事業者には求められています。
一方、
◆ お客様におかれましては、◆
☐ お客様側から、訪問美容の事業者(法人、個人を問わず)に対して、業種やサービスの内容について、事前に説明を求める権利をお持ちであることをご承知おきください。
☐ 業者側からのお客様への説明が不十分であったり、業種の表記、サービス内容に偽りがあった場合、キャンセル(契約解除)することも可能です。
それがトラブルを未然に防ぐための有効な方法となりえます。
つづく ⇒ 続編へ
※2
美容師法、理容師法という規制に基づく、美容室と床屋(理容店)さんとで提供可能なメニューのちがいは?といえば、
「メイク」(美容) と「シェービング」(理容)が、わかりやすいところです。
しかし、美容室と床屋(理容店)さんの最も大きなちがいは何?となれば、
双方で共通する「カット」や「シャンプー」といった基本メニューの技法やコンセプトの違いであることに間違いありません。
それは、美容、理容双方のお店を体験されたことのあるお客様が最も理解されているのではないでしょうか。
ですから、新しく認可された「理・美容室」で提供される、カットやシャンプーの技法がどういったものなのか…加えて、そのメニューの設計がどうなっているのかが、最も注目されるところです。
お詫びと訂正「豊丘村の補助制度について」
以前にこの「お知らせ」ページでご紹介させていただきました
豊丘村での訪問美容の補助制度の内容について、誤りがありました。
大変申し訳ありませんでした。
このサイトをご覧いただいている皆様、
ご迷惑をおかけいたしましたお客様に、改めてお詫び申し上げます。
■ 訂正内容を以下の通り記します。
<豊丘村にお住いの方への訪問美容補助金制度について>
◆豊丘村◆ 補助制度あり ⇒ 当店でのご利用 ×
<対象>
① 要介護の在宅の高齢者
② 一部の障害をお持ちの方 (詳細条件や適否のご確認は「豊丘村社協」様にてお願いいたします)
<提供者の制限> 村内にある美容室に限る
※以上の通り、訂正させていただきます。
また、前回のわたくしどもの取材に対して誤った内容でご回答をされました、豊丘村様より、
丁重なお詫びと訂正の文書ををいただきましたことを、ご報告させていただきます。
◆ スズキ美容室訪問サービスは、補助制度の有り無しにかかわらず、
豊丘村のお客様への訪問美容のご提供、または、当社の経営する美容室への無料送迎を実施しています。
訪問美容のデモンストレーション2018.6.24@橋北地区文化祭
今週の日曜日、6月24日。
飯田浜井場小学校で、開催される飯田市の橋北地区の文化祭で、
「訪問美容のデモンストレーション」をさせていただきます。
訪問美容をご存じでない、一般の皆様に、
「訪問美容」とは何か? 知っていただけるきっかになれれば・・・
幸いです。
今回は、ネールとメイクのメニューに絞って、ご提供させていただきます。
無料。一般のお客様も、ご体験いただけます。
詳しくは、こちら ⇒ What is 訪問美容?
当サイトオリジナル企画 LLP藤田理事長インタビュー 連載開始

<スズキ美容室訪問サービス.com 完全オリジナル企画>
インタビュー藤田巌 LLP全国訪問理美容協会理事長
「2018春 今、訪問美容の新たな過渡期に…」
スズキ美容室2016年・大人の新年会では、ご参加いただいた多くのお客様方と、宴を共にしていただき、
「スズキ美容室訪問サービス」の立ち上げの立会人として、基調スピーチをしていただきました、
LLP全国訪問理美容協会の藤田巌理事長に、当サイトの独占インタビューに登場していただきました。
インタビューTOP頁 ⇒ 「What is 訪問美容?」
☐ 現在、首都圏でのシニア層への訪問美容の需要拡大を背景に、「訪問美容」についてのニュース配信が増えています。
しかし、その中には、訪問美容についての基本的な知識や、現状認識に「?」と思わざるをえない内容の情報があったりします。
訪問美容に関しては、その全体像を見渡し、把握している専門家が、まだまだ少ない、という現実がこんなところからも窺えます。
☐ サロンで活躍中の美容師の先生方でも、ご自分のお客様が、訪問美容の対象となられて、
初めて「訪問美容」に関心をもたれた・・という方が大多数。といった現状のようです。
そんななかで、
藤田理事長は、訪問美容について、その根拠となる法律知識から始まり、訪問美容マーケット、さらにはその実務の細部に至るまでに精通した、
この道のエキスパートであり、訪問美容の「ひとりシンクタンク」とでも形容するのにふさわしい存在です。
◆ 今回のインタビューは、
もともと、わたしたちの訪問美容チームのための研究資料として、
藤田理事長にお願いをして、企画・制作させていただいたものですが、
藤田理事長のお話しを、直接聞きたいと思っていたけれど、
そんな機会がなかなか作れずにいた・・・という地方のLLP会員の同志の皆様、
全国の訪問美容に携わる同業者の皆様、
介護業界、医療業界の関係者様、
訪問美容をご利用の要介護のご家族様がいらっしゃる皆様、
そして、当店のお客様方にも、
少しでもお役立ていただければ・・・との思いから、
このようなインタビュー形式にまとめて、公開させていただきました。
( 専門性の高い内容、いわゆる業界ネタを多く含んでいます。
ご関心のあるコンテンツを選んで、ご覧いただければ、幸いです。)
インタビューTOP頁 ⇒ 「What is 訪問美容?」
飯田・下伊那地域の「訪問美容の補助制度」のご案内
当店の訪問美容の出張範囲内となる、
飯田・下伊那地域の各市町村の「訪問美容補助制度」の有無につきまして、
それぞれの自治体に、確認をさせていただきました。
その結果の概略を以下にまとめて記させていただきます。
(この内容は、2018(平成30)年3月現在のものになります。)
◆飯田市◆ 補助制度あり ⇒ 当店でのご利用 〇
<対象> ①要介護の在宅の高齢者 ②一定基準の障害者⇒平成28年をもって終了 ※1
<提供者の制限> 飯田・下伊那地域に営業所がある美容室
◆高森町◆ 補助制度なし
◆松川町◆ 補助制度なし
◆喬木村◆ 補助制度あり ⇒ 当店でのご利用 ✖
<対象> ①要介護の在宅の高齢者 ②一定基準の障害者
<提供者の制限> 村内に店舗がある美容室
◆阿智村◆ 補助制度あり ⇒ 当店でのご利用 ✖
<対象> ①要介護の在宅の高齢者 ②一定基準の障害者
<提供者の制限> 村内で営業している美容室
◆豊丘村◆ 補助制度あり ⇒ 当店でのご利用 〇
<対象> ①要介護の在宅の高齢者
<提供者の制限> 地域的制限はない
最初に、
◆ 当店からの問い合わせに、丁寧なご回答をいただきました各自治体の担当者様にお礼申し上げます。
◆ これらの制度は、臨機応変に変更がなされている模様ですので、今後も、制度の変更などの情報があれば、随時、ご案内させていただきます。
◆ 当店の訪問サービスの際にご利用いただけます、「飯田市」と「豊丘村」の補助制度については、追って、詳細をお伝えいたします。
<訪問美容補助制度の 「提供事業者の地域制限」につきましては、>
● 当美容室(飯田市・馬場町)に、飯田市内のみならず、上記の町村からも、それぞれ、少なくとも複数名のお客様が、永年にわたってご来店いただいています現実から。
● また、飯田下伊那地域が、同一商圏、経済圏であり、
● 美容をはじめとする生活衛生業の行政区分(飯田保健所の管轄地域)も「飯田・下伊那」でることからも、
● かかりつけ美容室制度推奨(飯田保健所+飯伊美容業生活衛生同業組合による)の観点から、そして、「消費者利益」の観点からも、
各自治体の担当者様には、今後、「寛大な設定」へのご理解を頂けますよう、お願い申し上げます。
※1. 飯田市の障害者のお客様対象の訪問美容補助制度は、
利用件数の実績が僅少のために廃止されました。
これは、折角の制度も、ご利用者様に、まず、知っていただき、ご利用いただかないと意味を失ってしまうという残念な結果です。
現在ある要介護の高齢者様への補助制度も、さらに、認知度を広げ、多くのお客様にご利用いただけるように努めていかなくてはと感じました。