0265-22-4573
1963年創業「スズキ美容室」(飯田市) 運営の訪問美容

◆お知らせ◆

2019
01 / 18
20:39

続・飯田市の「訪問美容補助制度」についてのご説明

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▲上の画像 <飯田市・訪問理美容サービス券交付申請書 の見本> ◆当店で、お申し込みの受付が可能です。

 

~前回からの続きをお送りいたします~

 

◆ よくある疑問3 ◆

訪問美容は「美容室または、美容室に所属する美容師さんでないと行ってはいけない」という話を聞いたのですが。

◆ お答え ◆

「禁止ではありませんが、推奨されていません」 という表現が、適切かと思います。 

⇒法律に基づく一般の「訪問美容」についての回答です。

※1<法的根拠・詳細説明>⇒ こちら

 

一方、

◆飯田市の補助金制度は、その要綱で、「補助金の対象となる事業者」を、次のように記しています。

業者 

理容師法(昭和22年法律第234号)第5条の2に規定する理容師の免許又は美容師法(昭和32年法律第163号)第5条の2に規定する美容師の免許を所持する者であって、飯田市又は下伊那郡の区域で営業を行っているものをいう。

◆この条文からですと、「営業を行っているもの」の解釈が分かれる可能性があると思われます。

狭義に解釈すれば、飯田下伊那地区で店舗営業していている事業者。であり美容師。(「出張美容の営業許可も取っている」)

広義に解釈すれば、飯田下伊那地区の「出張美容の営業許可を取っている」全国(所在地は問わない)の美容師まで、広く該当者ということになります。

それゆえ、

飯田下伊那地区で店舗営業をしていない事業者さんへ依頼されるお客様は、事前に飯田市長寿支援係に、補助金制度が利用可能か、否かの確認をされることをお勧めします。

◆このほかに、この制度には、補助金の対象となるお客様の該当条件の箇所(「在宅」についての定義が定められていないため)に、その都度、確認を要すると思われる内容が存在します。

 

 

◆ よくある疑問4 ◆

訪問美容の補助金の申し込み手続きのできる場所は、どこですか。

◆ お答え ◆

飯田市役所の長寿支援係の窓口。

および、

訪問美容を行う各美容室で可能です。(家族介護者の疲労回復事業、重度要介護者のふとん丸洗い事業の申請も可能です)

わたくしどもの店舗 でも、お承りしています。

 女性のお客様の場合、気心の知れた美容室でお申込みいただくことが、なにより安心ではないでしょうか。

◆当店も加入させていただいています飯田・下伊那地区の美容組合 ※2 の加盟店でも受付が可能です。

(「訪問美容」を行わないお店さんもあります。かかりつけ美容室でご確認ください)

 

 さいごに、

「訪問美容」そのものについて、

まだ、消費者の皆様の誤解があると思われる点につきまして、説明させていただきます。

 

 「訪問美容」は、介護保険の適用事業ではありません   

訪問美容は、ご自身のご希望で、髪型やメニューを、自由にお選びいただき、

お支払いまで、ご自身(ご家族)でしていただくものです。

飯田市にお住いのお客様の場合、

ここでご説明しました補助金制度を除けば、公的な補助はありません。

そのかわり

介護保険サービスをご利用いただく際にあるような難しい手続きや、審査もありません。 ※3

 

「要介護になったのだから、おしゃれしてはいけません」

「要介護になったのだから、それらしい髪型(短髪・刈上げなどの一律のスタイル)に変えなくてはいけません」

などという制約も一切ありません。

いつもの通り、お店にご来店いただく時と同じお気持ちで、

お気軽に、

ご希望の美容室に訪問美容をお申し込みください。

 

※2 美容組合

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」にもとづいて組織された、美容業界唯一の「公式」同業者組合。

美容業生活衛生同業組合が正式名称。飯田・下伊那地区の加盟店は、およそ90店舗。

「組合」という言葉から、「談合」「価格カルテル」「同一料金の強要」などといった、反消費者的なイメージを抱かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、

わたくしの知る限り、消費者の利益に反するそのような活動は一切行われていません。

美容組合は、「消費者利益にかなうお店の営業と、国民生活の衛生の向上に貢献すること」を理念として掲げています。

上部組織である長野県美容組合は、高齢のお客様をねらう特殊詐欺の撲滅運動にも参加されています。

 

※3 訪問美容の対象となるお客様の基準/全国共通(最新版)  

⇒ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000123997.pdf (厚生労働省のページ)

介護保険での「要支援」、「要介護」認定の有無や、「認定された数値」は、訪問美容の適格条件ではありません。

このほかに、

長野県独自の基準で訪問美容の対象となるお客様もいらっしゃいます。(「通所施設」に通われるお客様など)

 

前編に戻る 

 

2019
01 / 15
00:00

飯田市の「訪問美容補助制度」についてのご説明

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▲上の画像 <飯田市・訪問理美容サービス券交付申請書 の見本> ◆当店で、お申し込みの受付が可能です。

 

ご利用者様、ご家族様にとって、活用がなかなか難しいと言われる飯田市の「訪問美容補助制度」について、

お客様からの誤解をうけやすい点や、わかりずらいとご指摘のある点について、改めてご説明させていただきます。

 

一人でも多くのお客様のご利用のきっかけにしていただければ、と思います。

 

◆ よくある疑問1 ◆

美容師法(関連法規含む)で定められた一般的な訪問美容と、飯田市の「訪問美容補助」制度で定められた訪問美容の違いについて。

◆ お答え ◆

法律で認められる一般的な「訪問美容」の対象者様 = 飯田市の補助制度の「訪問美容」の対象者様 ではありません。

おまちがいのないよう、お気を付け下さい。

訪問美容の対象となるお客様のなかの、一部である在宅の要介護で、介護度3以上の方」のみが飯田市の訪問美容の補助制度の対象となります。

 

また、飯田市の補助制度の名称が「飯田市訪問理美容サービス事業実施要綱」となっていますが、

美容師法の定めによれば、訪問美容の事業主体となれるのは、各・美容室です。 

市・町・村ではありません。

ただし、飯田市のこの制度も、実際は、そのネーミングとは裏腹に、

「訪問美容を利用される、特定の条件のお客様に対して、市が美容師の出張料分の補助金を出してくださる」というシンプルな内容のものです。

誤解のないよう、お願いいたします。

 

では、行政の担当窓口はどこですか? ということとなれば、

◆訪問美容の補助金に関しての、お問い合わせ先窓口が、飯田市長寿支援係

◆訪問美容の制度(法規)についての、お問い合わせ先であり、その監督官庁は、厚生労働省及び長野県飯田保健所生活衛生担当

となります。 

 

繰り返しになりますが、

美容室が行っている「訪問美容」の対象となられるお客様の数は、少なくとも、市の補助制度の対象のお客様の数倍以上はいらっしゃると推定されます。

さらに、その中にはご自分が訪問美容の対象であることをご存じでないお客様も、相当数いらっしゃると思われます。

皆様に、訪問美容のことを誤解のないよう、正確に知っていただけたらと願います。

 

 

◆ よくある疑問2 ◆

「訪問理美容サービス」とは何ですか? 

◆ お答え ◆

「訪問理美容サービス」 ⇒消費者(ご利用者様)向けの表記としては、誤解を招きかねない紛らわしいものと思われます。

⇒この場合、「訪問理容サービス および 訪問美容サービス」 という表記が適切ではないでしょうか。

また、ご利用者様には、そのようにご理解いただいてよいと思います。

 

皆様、ご承知の通り、

床屋(理容業)さんの訪問営業が、「訪問理容サービス」であり、

美容室(美容業)の訪問営業が、「訪問美容サービス」であり、

それは、全く別物です。

 

街で、「床屋さん」(理容店) と 「美容室」を間違えて、お店に入るお客様は、まず、いらっしゃいません。

が、

訪問営業の環境下では、理容師さんか、美容師さんかの判別がしずらい場面に出くわすことがあり得ます。

それゆえ、お客様の希望の業種の担当者ではないにもかかわらず、施術がなされてしまい、その結果として、

オーダーに適切にこたえられなかったり、ご満足いただけない結果に至るケースを、しばしば耳にします。

このような、

美容業(美容師)による床屋(理容師)さんへの「なりすまし」、

あるいは、その逆のケース

床屋(理容師)さんによる美容業への「なりすまし」が起こりうる 可能性があるのも、

訪問営業の現場ならではです。

 

そんな状況が、昔も今も続いているこの地では、当然のことですが、

訪問営業を行う事業者は、消費者保護の観点から、

ご利用者様に対しての職種の「事実告知」とサービス内容の「説明義務」を果たす責任を負うものと考えられます。

加えて、

平成28年に、法律に基づいて、「理・美容室」という営業形態が正式に、認可されました。 

※1 法的根拠 ⇒ こちら

その新形態の店舗との誤認を招かないためにも、

「訪問理容」なのか「訪問美容」なのか、「訪問理・美容」なのか。

そして新形態の「訪問理・美容」については、そこで提供されるサービスの内容はいったいどちらなのか。  ※2

いっそう厳格な説明義務が、事業者には求められています。

 

一方、

◆ お客様におかれましては、◆

☐ お客様側から、訪問美容の事業者(法人、個人を問わず)に対して、業種やサービスの内容について、事前に説明を求める権利をお持ちであることをご承知おきください。

☐ 業者側からのお客様への説明が不十分であったり、業種の表記、サービス内容に偽りがあった場合、キャンセル(契約解除)することも可能です。

それがトラブルを未然に防ぐための有効な方法となりえます。

 

つづく ⇒ 続編へ

 

※2 

美容師法、理容師法という規制に基づく、美容室と床屋(理容店)さんとで提供可能なメニューのちがいは?といえば、

「メイク」(美容) と「シェービング」(理容)が、わかりやすいところです。

しかし、美容室と床屋(理容店)さんの最も大きなちがいは何?となれば、

双方で共通する「カット」や「シャンプー」といった基本メニューの技法やコンセプトの違いであることに間違いありません。

それは、美容、理容双方のお店を体験されたことのあるお客様が最も理解されているのではないでしょうか。

ですから、新しく認可された「理・美容室」で提供される、カットやシャンプーの技法がどういったものなのか…加えて、そのメニューの設計がどうなっているのかが、最も注目されるところです。

 

2019
01 / 01
02:26

お詫びと訂正「豊丘村の補助制度について」

以前にこの「お知らせ」ページでご紹介させていただきました

豊丘村での訪問美容の補助制度の内容について、誤りがありました。

大変申し訳ありませんでした。

このサイトをご覧いただいている皆様、

ご迷惑をおかけいたしましたお客様に、改めてお詫び申し上げます。

 

■ 訂正内容を以下の通り記します。

<豊丘村にお住いの方への訪問美容補助金制度について>

 

豊丘村◆  補助制度あり ⇒ 当店でのご利用 ×

<対象>

 ① 要介護の在宅の高齢者  

 ② 一部の障害をお持ちの方 (詳細条件や適否のご確認は「豊丘村社協」様にてお願いいたします) 

<提供者の制限> 村内にある美容室に限る

 ※以上の通り、訂正させていただきます。

また、前回のわたくしどもの取材に対して誤った内容でご回答をされました、豊丘村様より、

丁重なお詫びと訂正の文書ををいただきましたことを、ご報告させていただきます。

 

◆ スズキ美容室訪問サービスは、補助制度の有り無しにかかわらず、

豊丘村のお客様への訪問美容のご提供、または、当社の経営する美容室への無料送迎を実施しています。

 

 

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